はい、原則として「同一の在外公館(領事館など)から発行された1通の証明書」で、連続した10年以上の居住期間が証明されている必要があります。
JRグループの規定は非常に厳格であり、複数の異なる証明書を合算することは認められません。以下の点に必ずご注意ください。
- 合算の不可: 異なる領事館が発行した別々の証明書を組み合わせて「合計10年」とすることはできません。例えば、「バンクーバー領事館発行の4年分」と「トロント領事館発行の6年分」の2通を提示しても、利用資格があるとはみなされません。
- 管轄をまたぐ転居があった場合: 過去10年間に管轄の異なるエリア(例:BC州からオンタリオ州など)へ転居された場合は、現在お住まいの地域の領事館にて、過去の住所を含めて連続した10年以上の期間を記載した1通の証明書を発行してもらう必要があります。
- 判定の基準: あくまで提示する「その1通の書類」に記載されている受付日付や居住開始日が、引換証購入月の「10年前の同じ月」以前である必要があります。
重要事項: 書類が分かれていたり、期間が1日でも途切れて証明されていたりする場合、日本国内での引き換えは100%拒否されます。お申し込み前に、お手持ちの書類(在留届の写し、または在留証明書)だけで連続した10年以上の証明が完結しているかを必ずご確認ください。