【12歳未満】日本国籍の子供が10年未満の滞在でJRパスを利用する条件

海外居住が10年に満たない子供(12歳未満)でも、日本国籍としてJRパスを使えますか?

はい、12歳未満のお子様に限り、海外居住期間が10年に満たない場合でも「同居家族」としての特例により、JRパスを利用できる場合があります。

「同居家族」に関する特例ルール:

引換証発行日に12歳未満のお子様が利用資格を満たすためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 資格のある大人と同居していること: 10年以上の海外居住資格を既に満たしている日本国籍の大人(親など)と同居していることが必須です。
  • 一通の書類への併記: 10年以上の資格を持つ大人と「同じ一通の在留届の写し」にお子様の名前が記載されている必要があります。大人の「受付日付」が10年以上前であれば、お子様の到着日が10年未満であっても資格が認められます。
  • 同行しての利用: パスの引き換え、および日本国内での利用において、資格を満たす大人と常に行動を共にすることが条件となります。

注意が必要なケース:

  • 12歳未満のお子様が、資格のある大人とは別の在留届に記載されている場合は、この特例は適用されず、お子様単独で10年以上の居住証明が必要となります。
  • 12歳以上のお子様についてはこの特例は適用されません。本人単独で10年以上の居住証明が必要です。

※お子様が二重国籍でカナダのパスポートで入国される場合は、これらの証明は不要ですが、日本のパスポートで入国される場合は上記の書類が必須となります。


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