国外に10年以上住んでいますが、PRカードの表記は7年前です。JRパスを購入できますか?
はい、購入・利用可能です。 ただし、現在のPRカード(永住権カード)に記載された日付が10年に満たない場合は、PRカードのみでは資格証明として不十分なため、日本大使館または総領事館が発行する公的な証明書類を別途用意する必要があります。
必要書類(引換証購入前に必ず取得してください):
以下のいずれか1通を取得し、購入時および日本での引き換え時に提示してください。
- 在留証明書: 現住所と居住期間を証明する書類です。
- 在留届の写し: 領事館に提出済みの在留届の控えで、受付日付が10年以上前である必要があります。
資格認定における「管轄」の重要ルール:
原則として、10年以上の居住期間は「同一の領事館管轄内」である必要があります。
- 資格ありの例: BC州バンクーバーに7年居住後、同じBC州内のカムループスに3年居住(共に在バンクーバー日本国総領事館の管轄内のため、合算して10年以上と認められます)。
- 資格なしの例: BC州バンクーバーに7年居住後、オンタリオ州トロントに転居して3年居住(管轄が異なるため、1通の書類で10年以上の連続居住を証明できない場合があります)。
州をまたぐ移動があった場合は、事前に管轄の領事館へ「10年以上の連続した居住証明が可能か」を確認することを強くお勧めします。なお、これらの書類はJRパス引換証を購入する前に取得済みである必要がありますのでご注意ください。
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国外に10年以上住んでいますが、PRカードとパスポートの名前表記が異なります。JRパスを利用することができますか?
PRカードとパスポートの名前表記が異なる場合、「在留届の写し」の取得が必要になります。 在留届の写しに記載されている到着日が10年以上前であり、且つ名前がパスポートと一致している場合、JRパスのご利用資格を満たすことができます。
カナダ生まれの子供(10歳未満)がJRパスを使う場合の利用資格を教えてください。
在留届を提出した本人、または同居家族の情報は、1通の在留届の写しに記載されています。 1通の在留届の写しに記載されている到着日が10年以上前、且つ、ご利用資格を満たした同居家族が一緒に旅行する場合は、JRパスのご利用資格を満たすことができます。 詳細はこちらをご確認ください。https://www.jtb.ca/content/content.aspx?id=3693